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高等学校

第2学年 とちぎ消費者カレッジ

令和7年11月19日(水)5限  四十周年記念館

 第2学年を対象に、消費者教育として「とちぎ消費者カレッジ」が行われました。これは平成24年12月に施行された消費者教育推進法を受け、生徒が消費生活に必要な基礎知識および消費者問題の解決力を身につけることを目的としています。

 講師を務められた弁護士の鹿村庸平先生からは、契約解除のトラブルやマルチ商法、投資被害やクーリング・オフ制度の仕組みなど、若者が巻き込まれやすい事件や被害について、具体的な実例を交えながらお話しいただきました。

 来年度、成年を迎える生徒たちには、契約をはじめとする法律行為やそこで起こりうるトラブルへの心構えをしっかり意識し、慎重な姿勢で消費活動をしてほしいと思います。